耐震基準適合証明書の発行について、お客様よりよくあるQ&Aです。その他ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。
A.事前調査の結果、証明書を発行できないマンションだった場合の費用はかかりません。
A.手続きは簡単です。専用依頼書にご記入いただき必要書類をいただくだけです。
A.建築基準法施行令の改正によって、1981年(昭和56年)6月1日以降新たな耐震基準が施行されました。
この日以降に建築確認を受けたマンションを新耐震マンションといいます。
また、1981年(昭和56年)5月31日までに建築確認を受けたマンションを旧耐震マンションといいます。
A.旧耐震でも以下のようなものは発行できます。
・耐震診断を行い、現行基準を満たしている事が確認できるマンション
・耐震補強を行い現行基準を満たしていることが確認できるマンション
・壁式RC造で5階建て以下で、設計図書のあるマンション(別途費用がかかります)
A.必要書類をいただいてから通常10日程度で発行が可能です。
A.以下のような手順んで進めていきます。
1.電話、メールまたはFAXでお問い合わせください。
2.耐震基準適合証明書発行依頼書と必要書類をお送りください。
3.現地調査を行い、耐震基準適合証明書を発行致します。
4.証明書に請求書を同封致しますので、発行後に料金をお振込み下さい。
A.耐震基準適合証明書の発行で、次の控除・制度・特例を使えるようになります。
・住宅ローン控除制度
・住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置
・不動産取得税の減額
・住宅取得等資金の非課税制度
・特定居住用財産の買換え特例
・相続時精算課税選択の特例
A.引き渡し前に弊社が現地調査を行っていた場合、使える場合があります。
詳細は税務署にご確認ください。